TOP>>介護保険について
介護保険
介護保険が必要となった時・介護保険を使いたい時
- 介護が必要かどうか、ご本人またはご家族などの代理人が以下の窓口に要介護認定の申請をして下さい。
- 居宅介護支援事業所 あじさい園 0742-(81)-0878
- 奈良市東部地域包括支援センター 0742-(81)-5720
- 市町村から委託を受けた介護支援専門員がご家庭に訪問調査に伺います。
- かかりつけの医師に心身の障害の原因になっている疾病や負傷に関して、医学的な面から意見書を書いてもらいます。
- 訪問調査の結果とかかりつけの医師の意見書が介護認定審査会に提出されます。
- 申請の日から30日以内に市町村から要介護認定の結果が文章で通知されます。
- ※要介護、要支援の認定を受けた場合
- ご本人がご家族や介護支援専門員と相談して在宅サービス、あるいは施設サービスを選びます。
- ※要支援(虚弱のケース)の認定を受けた場合
- 在宅サービスのみ利用できます。
解説
要介護認定
介護が必要かどうかの判定を要介護認定といいます。要介護認定は、訪問調査の結果とかかりつけ医師の意見書をもとに、介護認定審査会で行なわれます。まず、寝たきりや認知症など介護保険の対象となる状態にあるかどうか、また、その申請者がどのくらいの介護を必要としているかどうか、という要介護度を判定します。
介護支援専門員(ケアマネージャー)
- 介護を必要とする人に合った介護サービス計画(ケアプラン)づくりを担当する専門職。利用者の変わりにご本人やご家族の希望を聞いて、適切なサービスの組み合わせを考えて利用計画を作成します。
- 介護保険のサービスだけではなく、保険対象外のサービスやボランティアなどを組み合わせることにより、利用者の自立を支援いたします。
介護認定審査会
保健・医療・福祉分野の専門職5名程度で構成され、次の2点についての審査判定を行ないます。
- 介護保険の対象となる寝たきりや認知症の状態(要介護状態)、寝たきりではないが、家事などに支援が必要な状態(要支援状態)にあるかどうか。
- 申請者がどれくらいの介護が必要か(要介護度)
介護サービス計画(ケアプラン)
- ご本人やご家族の希望や抱えている課題を踏まえて、利用するサービスの種類、内容、回数の組み合わせを市町村、在宅サービス事業者など、さまざまなサービス担当者と連絡調整しながらつくる介護サービスの計画表。
- この計画は、介護支援専門員(ケアマネージャー)に頼んで作ってもらうことができます。計画の作成自体には利用者負担はなく、全額介護保険から給付されます。介護支援専門員による計画の作成は強制ではありませんので、自分自身で作ることもできます。また、計画を作らずにサービスを利用することもできますが、この場合は一旦費用の全額を支払って事後に9割分の払い戻しを受けることになります。
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